平成26年 雇用保険法/徴収法 問7 肢B

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過去問 平成26年 雇用保険法 問7 肢B

上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
     

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