平成26年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A

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過去問 平成26年 雇用保険法 問3 肢A

月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
     

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