平成26年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成26年 徴収法(雇用) 問10 肢C

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
     

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