平成26年 労災保険法/徴収法 問7 肢D

社労士過去問資料 >  平成26年 >  労災保険法/徴収法 >  問7 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成26年 労災保険法 問7 肢D

労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
     

解説エリア

広告

広告