平成26年 労災保険法/徴収法 問2 肢C

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過去問 平成26年 労災保険法 問2 肢C

日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
     

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