平成26年 労働基準法/安衛法 問8 肢C

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過去問 平成26年 労働安全衛生法 問8 肢C

労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
     

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