平成26年 労働基準法/安衛法 問7 肢E

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過去問 平成26年 労働基準法 問7 肢E

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
     

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