平成26年 労働基準法/安衛法 問6 肢E

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過去問 平成26年 労働基準法 問6 肢E

労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。
     

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