平成26年 労働基準法/安衛法 問5 肢D
社労士過去問資料 > 平成26年 > 労働基準法/安衛法 > 問5 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成26年 労働基準法 問5 肢D
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
解説エリア