平成26年 労働基準法/安衛法 問4 肢A

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過去問 平成26年 労働基準法 問4 肢A

労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。
     

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