平成26年 労働基準法/安衛法 問2 肢D

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過去問 平成26年 労働基準法 問2 肢D

労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。
     

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