平成26年 労働基準法/安衛法 問1 肢B

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過去問 平成26年 労働基準法 問1 肢B

労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
     

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