平成25年 国民年金法 問7 肢A
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過去問 平成25年 国民年金法 問7 肢A
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
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