平成25年 国民年金法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  平成25年 >  国民年金法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢E

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

解説エリア

広告

広告