平成25年 国民年金法 問6

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過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢A

昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢B

昭和61年4月1日前に厚生年金保険の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢C

60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢D

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問6 肢E

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
     

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