平成25年 国民年金法 問10 肢A

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢A

障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
     

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