平成25年 国民年金法 問10

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢A

障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢B

付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢C

原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢D

妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
     

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過去問 平成25年 国民年金法 問10 肢E

被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
     

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