平成25年 厚生年金保険法 問7 肢C

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問7 肢C

厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。
     

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