平成25年 健康保険法 問10

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢A

傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。
     

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢B

傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。
     

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢C

被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。
     

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢D

被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。
     

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢E

高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
     

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