平成25年 健康保険法 問10 肢A

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過去問 平成25年 健康保険法 問10 肢A

傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。
     

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