平成25年 一般常識(労一/社一) 問2 肢B
社労士過去問資料 > 平成25年 > 一般常識(労一/社一) > 問2 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成25年 一般常識(労一) 問2 肢B
【労働組合等に関して】
プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
解説エリア