平成25年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A
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過去問 平成25年 雇用保険法 問3 肢A
【基本手当の延長給付に関して。なお、「個別延長給付」とは雇用保険法24条の2に規定する給付日数の延長に係る給付のことをいう】
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給される。
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給される。
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