平成25年 雇用保険法/徴収法 問2 肢A
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過去問 平成25年 雇用保険法 問2 肢A
【基本手当の受給手続に関して】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
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