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平成25年 雇用保険法/徴収法 問1 肢D
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過去問
平成25年 雇用保険法 問1 肢D
日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
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