平成25年 労災保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢E

労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
     

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