平成25年 労災保険法/徴収法 問8

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢A

労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
     

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢B

労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
     

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢C

労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢D

労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 平成25年 徴収法(労災) 問8 肢E

労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
     

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