平成25年 労災保険法/徴収法 問6 肢E
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過去問 平成25年 労災保険法 問6 肢E
【年金たる保険給付の受給権者に関して】
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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