平成25年 労働基準法/安衛法 問8 肢E
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過去問 平成25年 労働安全衛生法 問8 肢E
【労働安全衛生法第66条の8の規定により事業者が行う面接指導に関して】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
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