平成25年 労働基準法/安衛法 問6 肢C

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過去問 平成25年 労働基準法 問6 肢C

使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を、書面の交付により明示しなければならない。
     

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