平成25年 労働基準法/安衛法 問5 肢E

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過去問 平成25年 労働基準法 問5 肢E

労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
     

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