平成24年 国民年金法 問5

社労士過去問資料 >  平成24年 >  国民年金法 >  問5

過去問 平成24年 国民年金法 問5 肢A

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問5 肢B

初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問5 肢C

厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問5 肢D

保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問5 肢E

第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
     

解説エリア

広告

広告