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平成24年 国民年金法 問5 肢E
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過去問
平成24年 国民年金法 問5 肢E
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
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