平成24年 国民年金法 問4 肢E

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢E

夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
     

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