平成24年 国民年金法 問4

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢A

寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢B

付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢C

寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢D

寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問4 肢E

夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
     

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