平成24年 国民年金法 問3 肢A

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢A

死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。
     

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