平成24年 国民年金法 問3

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢A

死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢B

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢C

65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢D

老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問3 肢E

法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
     

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