平成24年 国民年金法 問10 肢D

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過去問 平成24年 国民年金法 問10 肢D

会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。
     

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