平成24年 国民年金法 問10
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国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。
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国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が令和7年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、令和6年7月から令和8年6月までの期間のうち必要と認める期間である。
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会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。
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