平成24年 国民年金法 問1 肢D

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過去問 平成24年 国民年金法 問1 肢D

過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
     

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