平成24年 厚生年金保険法 問7 肢E
社労士過去問資料 > 平成24年 > 厚生年金保険法 > 問7 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成24年 厚生年金保険法 問7 肢E
【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
解説エリア