平成24年 厚生年金保険法 問7
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【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
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【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
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【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
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【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
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【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
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