平成24年 厚生年金保険法 問2 肢C

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問2 肢C

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。
     

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