平成24年 厚生年金保険法 問1 肢A

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢A

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
     

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