平成24年 厚生年金保険法 問1

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢A

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
     

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢B

被保険者が、年金手帳を滅失したため、再交付を厚生労働大臣に申請する場合には、申請者の氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地、滅失又はき損の事由等の事項を記載した再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢C

遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
     

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢D

厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。
     

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢E

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
     

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