平成24年 健康保険法 問7 肢E

社労士過去問資料 >  平成24年 >  健康保険法 >  問7 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成24年 健康保険法 問7 肢E

傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。
     

解説エリア

広告

広告