平成24年 健康保険法 問6 肢C
社労士過去問資料 > 平成24年 > 健康保険法 > 問6 > 肢C( A B C D E )
過去問 平成24年 健康保険法 問6 肢C
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
解説エリア