平成24年 健康保険法 問2 肢E
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過去問 平成24年 健康保険法 問2 肢E
日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。
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