平成24年 健康保険法 問10 肢C

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過去問 平成24年 健康保険法 問10 肢C

初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。
     

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