平成24年 一般常識(労一/社一) 問6 肢B
社労士過去問資料 > 平成24年 > 一般常識(労一/社一) > 問6 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成24年 一般常識(社一) 問6 肢B
【平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関して】
高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
解説エリア