平成24年 一般常識(労一/社一) 問10 肢C
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過去問 平成24年 一般常識(社一) 問10 肢C
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。
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